相談内容について
どのような相談が多いかといいますと、
1.遺言書や相続に関するもの
2.離婚に関するもの
3.成年後見に関するもの
の順となっております。横浜市緑区・青葉区は、高齢者の暮らしやすい街だけあって、遺言書・相続、成年後見に関する相談に需要があるようです。 都筑区では、30代の多く暮らす街なのか、離婚に関するご相談が多くあります。
行政書士は、本当に沢山の相談を引き受ける幅の広さを有しているのが特徴ですので、上記に関わらずご利用いただければ幸いです。
緑区役所無料相談コーナー
開催日:毎月第1水曜日 午後1時~午後4時 ※祝祭日を除く
内 容:行政書士による、遺言・相続・離婚・契約等に関する書類の作成の相談
(法的紛議案件に係るものを除く)
※予約制(随時)。予約は、広報相談係まで。
電話(045-930-2219)または直接窓口にてお申し込みください。
青葉区役所無料相談コーナー
開催日:毎月第2木曜日 午後1時~午後4時 ※祝祭日を除く
内 容:官公署提出書類や権利義務・事実証明に関する書類(遺産分割協議書、
離婚協議書等含む)の作成についての相談
※予約:不要(先着順)
予約不要の相談の受付時間は15時30分までです。なるべく時間に余裕を持ってお越しください。
●各専門相談員の職務、業務等が法律で定められている場合は、その範囲内での相談となります。
都筑区役所無料相談コーナー
開催日:毎月第1金曜日/午後1時~午後4時/毎月第3金曜日/午後1時~午後4時
※都筑区役所は月2回開催致します。※祝祭日を除く
1週間前の同曜日の午前9時に予約受付を開始します。
(1)電話(都筑区役所広報相談係 045-948-2221~3)、又は、
(2)都筑区役所1階 総合案内窓口
※予約受付初日のみ窓口での受付は10時以降で、ご予約ください。
メールでのご予約はできませんのでご了承ください。
予約受付開始日が祝休日にあたる場合は、前開庁日から予約を受け付けます。
●予約は、都筑区在住の方を優先します。先着順です。
●多くの方が利用できるように、お一人様、一年度に1回の相談とさせていただきます。
相談・面談時間
原則としては、相談者ごとに20分とさせていただいております。
但し、その後に相談の予約がないときや、お待ちの相談者の方がいらっしゃらないときは、20分という時間制限に関わらずご相談対応をいたしております。
行政書士について
相談対応をさせていただくのは、一定の経験を有する180名余から選任された行政書士の相談員です。
特定の業務のみに偏らない、ゼネラリストを揃えています。
すべてのポジションをつとめられるオールラウンダーばかりではないものの、個々の分野の専門家と連携をとりながら対応できるようになっておりますので、相談対応した行政書士がその分野の専門家でなかったとしても十分相談に応じられるよう工夫しております。
秘密厳守
わたしたち行政書士には、行政書士法第12条により法律上の守秘義務が課されております。
守秘義務を破った場合には、行政書士法20条により、一年以下の懲役又は10万円以下の罰金という重い刑罰に処せられるものですので、秘密厳守は絶対です。
みなさまがご相談された内容は外部に漏れることは一切ありませんし、相談したこと自体も法律上の守秘義務により守られています。
また、区役所での相談は、区役所内の相談室にて行いますので、相談している姿を他人に見られる心配もありません。
相談資格・対象
いずれの区役所相談コーナーも、当該区にお住まいの方のみを対象としたものではなく、他の地域にお住まいの方でも、ご相談いただくことができます。
お持ち頂くもの
ご相談事案に関連する資料をお持ちいただくと、相談がスムーズに運びます。とくに当事者の一覧や、関係図などをご作成いただけますと、相談員の事案把握の時間短縮につながり、ご相談内容に対する回答により時間を注ぐことができますので、ご無理のない範囲でご用意いただければ幸いです。
ご利用料金
費用はかかるの?
無料です。費用は一切かかりません。
特別相談会
新型コロナウイルス感染症対策に係る相談窓口の設置について
横浜市と神奈川県行政書士会横浜市7支部による新型コロナウイルス感染症対策に係る相談は終了致しました。
尚、2020年9月以降、神奈川県行政書士会として、下記相談窓口を設置して、対応になるかと思います。
[PDF]https://www.kana-gyosei.or.jp/wp/img/e5c277fdad24ce6abe9a8a3fd5865028.pdf